日本公認会計士協会 神奈川県会

28.8月の研修会の案内 8月1日

平成28年8月の神奈川県会DVD研修会のお知らせ

会場: 横浜メディア・ビジネスセンター6階研修室
住所: 横浜市中区太田町2-23
定員: 45名(定員になり次第締め切ります)
会費: 無料

No.51 平成28年8月1日(月)
租税回避否認事例と当局の方向性
(H27.11.5本部開催)
「租税回避」とは? この言葉の意義を理解している人はどれほどいるであろうか。マスコミ等、一般的に使用されている「租税回避」とは租税を不当に軽減することと理解しているのであろうが、その「不当に」という意味は曖昧で不明であるために、課税実践では行き過ぎた節税が租税回避行為として否認される等、混乱を極めているのが実情である。このことは、課税当局が、納税者の節税行為を「不当な租税の軽減である」と判断すれば否認されるという、予測可能性が保持されない事態が発生している。講義の前半では、このような租税回避の根本の問題点を解明するために、過去の学問上の租税回避(狭義の租税回避)の概念及び実質課税の原則等の適用による広義の租税回避行為の意味内容を検証し、それが、ここ十数年の課税事例又は裁判事例により、どのように変質しているのかについて、所得税・相続税の具体的事案を取り上げて検証する。
時間 13:00~14:40
必須 税務
単位 2
講師 大淵 博義氏
No.52 平成28年8月1日(月)
租税回避否認事例と当局の方向性
(H27.11.5本部開催)
学問上の租税回避の概念について検討を加えた結果、所得税法や相続税法の対象である個人に対して、租税回避行為として否認し課税する事例が頻発し、これを判決が支持したところが、租税回避の概念の混迷の元凶があることを指摘した。後半では、法人税法における同族会社の行為計算の否認規定の適用事例の判決を検証し、さらに、組織再編成税制の租税回避事例のヤフー事件判決等について分析検討を加えて、その否認の事例は他の実質主義等による否認の適用により否認できること、租税回避の否認は、事実認定、実質主義、税法規定の解釈等、あらゆる手法を駆使しても否認できない場合に、課税の公平の維持のための最後の砦(手段)として行使される特別の規定として位置付けるべきことを指摘する。
時間 15:00~16:40
必須 税務
単位 2
講師 大淵 博義氏

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神奈川県会事務局 FAX番号 045-681-7152
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Email:kanagawa-hp@sec.jicpa.or.jp

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