日本公認会計士協会 神奈川県会

28.9月の研修会の案内 9月21日

平成28年9月の神奈川県会DVD研修会のお知らせ

会場: 横浜メディア・ビジネスセンター6階研修室
住所: 横浜市中区太田町2-23
定員: 45名(定員になり次第締め切ります)
会費: 無料

No.58 平成28年9月21日(水)
税務上の借地権課税の取扱いについて(前半)
(H27.10.28税務業務部会開催)
9月5日同じ内容です。
借地権に係る課税上の取扱いは難解と考えられていますが、それは借地権を理解するには借地借家法を理解しなければならず、また、税務上の取扱いも個人の場合と法人の場合では課税の考え方が異なっているからです。さらに、法人税に関する「土地の無償返還に関する届出書」、「相当の地代の改訂の届出書」、及び相続税に関する「借地権者の地位に変更がない旨申出書」、「借地権の使用貸借に関する確認書」などの届出書があり書類を見ただけで混乱してしまうのかも知れません。
本研修では、借地権課税のうち特に設定部分に係る法人税及び所得税の取扱いを確認し、さらに、相当の地代に満たない地代の支払いがある場合の借地権の評価など基本的な考え方を中心に説明したいと考えております。
時間 13:00~14:40
必須 税務
単位 2
講師 松本 好正氏(税理士・不動産鑑定士)
No.59 平成28年9月21日(水)
税務上の借地権課税の取扱いについて(後半)
(H27.10.28税務業務部会開催)
9月5日同じ内容です。
借地権に係る課税上の取扱いは難解と考えられていますが、それは借地権を理解するには借地借家法を理解しなければならず、また、税務上の取扱いも個人の場合と法人の場合では課税の考え方が異なっているからです。さらに、法人税に関する「土地の無償返還に関する届出書」、「相当の地代の改訂の届出書」、及び相続税に関する「借地権者の地位に変更がない旨申出書」、「借地権の使用貸借に関する確認書」などの届出書があり書類を見ただけで混乱してしまうのかも知れません。
本研修では、借地権課税のうち特に設定部分に係る法人税及び所得税の取扱いを確認し、さらに、相当の地代に満たない地代の支払いがある場合の借地権の評価など基本的な考え方を中心に説明したいと考えております。
時間 15:00~16:40
必須 税務
単位 2
講師 松本 好正氏(税理士・不動産鑑定士)
No.60 平成28年9月21日(水)
税務上の借地権課税の取扱いについて(前半)
(H27.10.28税務業務部会開催)
9月5日同じ内容です。
借地権に係る課税上の取扱いは難解と考えられていますが、それは借地権を理解するには借地借家法を理解しなければならず、また、税務上の取扱いも個人の場合と法人の場合では課税の考え方が異なっているからです。さらに、法人税に関する「土地の無償返還に関する届出書」、「相当の地代の改訂の届出書」、及び相続税に関する「借地権者の地位に変更がない旨申出書」、「借地権の使用貸借に関する確認書」などの届出書があり書類を見ただけで混乱してしまうのかも知れません。
本研修では、借地権課税のうち特に設定部分に係る法人税及び所得税の取扱いを確認し、さらに、相当の地代に満たない地代の支払いがある場合の借地権の評価など基本的な考え方を中心に説明したいと考えております。
時間 18:00~19:40
必須 税務
単位 2
講師 松本 好正氏(税理士・不動産鑑定士)
No.61 平成28年9月21日(水)
税務上の借地権課税の取扱いについて(後半)
(H27.10.28税務業務部会開催)
9月5日同じ内容です。
借地権に係る課税上の取扱いは難解と考えられていますが、それは借地権を理解するには借地借家法を理解しなければならず、また、税務上の取扱いも個人の場合と法人の場合では課税の考え方が異なっているからです。さらに、法人税に関する「土地の無償返還に関する届出書」、「相当の地代の改訂の届出書」、及び相続税に関する「借地権者の地位に変更がない旨申出書」、「借地権の使用貸借に関する確認書」などの届出書があり書類を見ただけで混乱してしまうのかも知れません。
本研修では、借地権課税のうち特に設定部分に係る法人税及び所得税の取扱いを確認し、さらに、相当の地代に満たない地代の支払いがある場合の借地権の評価など基本的な考え方を中心に説明したいと考えております。
時間 19:45~21:25
必須 税務
単位 2
講師 松本 好正氏(税理士・不動産鑑定士)

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お手数ではございますが、神奈川県会までご連絡下さいますようお願いいたします。

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●FAX:申込書に必要事項をご記入の上、下記宛ご送信下さい。
神奈川県会事務局 FAX番号 045-681-7152
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●メール:研修名・日時・お名前・登録番号を入力の上、下記宛ご送信下さい。
Email:kanagawa-hp@sec.jicpa.or.jp

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